中小企業のウェブ担当者のみなさん、お疲れさまです。
今週の失敗事例は「クーリングオフ」です。
ウェブサイト制作業者などとの契約を解約したい場合、契約から日も浅いのであればクーリングオフできるのでは?と考えている方もいるようですが、クーリングオフの対象となっているのはあくまで一般の消費者。
事業を営んでいる企業と企業などの企業間取引はもちろん、個人事業主として 企業と仕事をしている場合もクーリングオフの対象外になります。
契約は基本的に両者の合意により結ばれているので、一旦契約してしまうと 契約上の違反などがない限り解約は難しい場合がほとんど。
事業間の契約は救済措置もあまりないので、業者の勢いに乗せられて 契約書に署名・捺印する前に契約に関する不明点は確認。
口約束ではなく書面に残す、複数人で内容を確認するなどの対策をとって慎重に契約しましょう。