中小企業のウェブ担当者のみなさん、お疲れさまです。
今週の失敗事例は「ステルスマーケティング(ステマ)」です。
最近も大手製薬会社がステルスマーケティングで行政処分を受けニュースになりましたが、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すステルスマーケティングは、令和5年10月から景品表示法の対象となっています。
行政処分ともなると社会的信用の失墜につながり、企業のダメージは相当なもの。
ウェブ担当者として細心の注意を払う必要があります。
インフルエンサーに報酬を支払い自社商品に関する記事を書いてもらうことに問題はありませんが、その記事には「宣伝」であるという何らしかの表記をして、第三者がリアルな口コミだと 勘違いしないようにすることが大切です。
それはSNSに限ったものではなく 自社サイトなどへの掲載もしかり。
記事の転載や二次使用の場合も表記が必要だということは、社内関係者にも広く周知するようにしましょう。